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請負契約を理解する!特徴、注意点や準委任契約との違いなどを簡単に解説!

請負契約を理解する!特徴、注意点や準委任契約との違いなどを簡単に解説!

最終更新:2021/05/21 投稿:2019/12/27
請負契約を理解する!特徴、注意点や準委任契約との違いなどを簡単に解説!

請負契約とは業務委託契約における契約の一種です。請負契約は特定の業務を完成させることを成果物として、その対価を報酬として支払われることを約束された民法にも定められている契約です。特にこの業界でフリーランスとして活躍される方は関わる機会の多い契約手法となりますので必ず把握しておかなくてはなりません。では請負契約にはどのような特徴があり、どのような注意点があるのでしょうか?こちらの記事では請負契約を理解するために特徴、注意点、準委任契約との違いなどを簡単に解説していきます。

請負契約とは

『委託者と受託者の間で成果物を対価に報酬を支払う取り決めを行うこと』
請負契約とは特定の業務を完成させることを成果物として、その成果物の対価が報酬として支払われることを約束する契約です。民法第632条(請負)にもその定めが記されております。この請負契約とは業務委託契約における契約手法の一種として含まれております。請負契約の業務の例としてはシステム開発、建物の建設などが例として挙げられます。また講演やコンサートといった目に見えない業務も含まれる場合があります。

民法632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請負契約の業務例
・システム開発
・建物の建設
・講演、コンサート

英語表記は “contract agreement”
となっております。
※英語で表現される機会もあるため参考までに

業務委託契約における請負契約以外の契約手法として『準委任契約』が挙げられます。
準委任契約は請負契約が成果物が問われるものであるに対して、作業そのものに対して対価として報酬が支払われる契約となっております。

業務委託契約について種類や注意点が解説された記事はこちら>>

準委任契約について種類や注意点が解説された記事はこちら>>

請負契約の特徴

請負契約の特徴について準委任契約との違いと比較しながら見ていきましょう。

報酬

報酬とは契約において委託者より受託者に対して支払われる金銭のことです。請負契約においては契約時に定められた成果物の納品がなされ、その成果物が委託者によって検収合格と判断された際に対価として報酬が支払われます。一方、準委任契約においては契約時に定められた業務における実労働に対して報酬が支払われます。報酬においては成果物が問われるか問われないかが請負契約と準委任契約の違いとなります。

請負契約 準委任契約
報酬 成果物を対価に支払われる 実労働を対価に支払われる

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは受託した業務における成果物に瑕疵(何かしらの欠陥や欠点)が発見された場合に受託者に対して委託者が納入後であったとしても一定期間について責任を持って修正、追加等の対応を実施することです。請負契約においてはこの瑕疵担保責任が発生します。一方、成果物の対価としない準委任契約には瑕疵担保責任は発生しません。

請負契約 準委任契約
瑕疵担保責任 瑕疵担保責任有り 瑕疵担保責任無し

契約の解除

契約の解除とは委託者と受託者の間で既に結ばれた契約において一方の当事者の意思表示によって既に有効となっている契約について効力を解消し、契約を初めから無くなったと同様に解除出来る権利のことです。請負契約においては相手方に責務不履行や契約違反がある場合、委託者は成果物の完成前に解除することが可能です。一方、準委任契約において契約期間の特別な定めがない限り当事者はいつでも解除することが可能です。

請負契約 準委任契約
契約の解除 委託者は仕事の完成前に解除可能 当事者はいつでも解除可能
(契約期間の定めがない場合)

指揮命令権

指揮命令権とは労働における雇用契約を元に雇用者が労働者に対して業務の指示を行う権利のことです。こちらの指揮命令権については請負契約、準委任契約ともに委託者側には発生しません。指揮命令権が問われるものとしてシステム開発の支援を一人称または少数体制で客先常駐型で実施する『SES(システムエンジニアリングサービス)』という取り組みにおいて例を挙げると、業務委託契約以外に派遣契約というものが存在します。この派遣契約については委託者に指揮命令権が発生します。

請負契約 準委任契約
指揮命令権 指揮命令権なし 指揮命令権無し

報告義務

報告義務とは委託者が受託者に対して発注した業務の進捗や取組手段について状況を報告する義務のことです。請負契約においては業務の完成させるための手段は受託者に委ねられており、業務の進捗についても報告の義務をおいません。準委任契約においては委託者から請求がある場合には、いつでも速やかに業務の進捗や取り組み手段についてその経過及び結果について報告をしなければならない義務をおいます。

請負契約 準委任契約
報告義務 報告義務原則無し 報告義務有り
(委託者に従い速やかに)

再委託

再委託とは委託者から請けた業務を受託者がさらなる第三者へと業務の委託を行う行為のことです。特にシステム開発の業界にて度々見受けられます。再委託によって開発リソースの供給や業務の効率を高めることがメリットとして挙げられる一方で、大元の委託者である顧客の視点からすると情報漏えい、管理体制の貧弱化などが懸念されております。
この再委託ですが請負契約においては契約書を交わす時点で再委託の承認、非承認は取り決められている場合が多いです。準委任契約においては再委託は原則禁止されております。準委任契約は委託者と受託者の間での信頼関係が根本にあり成立する契約であるため第三者の介入を禁じております。なお委託者との間で再委託に関する許可を契約上で取り決めている場合にはこの限りではございません。

請負契約 準委任契約
再委託 再委託可能 再委託不可

請負契約における契約時の注意点

請負契約における契約時の注意点の中でも特に細心の注意と協議を委託者と行わなくてはならない『瑕疵担保責任』と『損害賠償』について見ていきましょう。

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任における契約時の注意点は”保証期間”について細心の注意を払って確認し委託者と協議を行うようにしましょう。一般的な瑕疵が発見された際の保証期間は受託した成果物の納入日から1年間とされております。この期間について委託者によって1年以上の期間を契約書に記載しているケースが見受けれます。民法第570条(売主の瑕疵担保責任)に定められた行使期間は1年間に制限されております。受託者となる際には1年未満の瑕疵担保責任における保証期間となるように必ず交渉を行うようにしましょう。

瑕疵担保責任

▼契約内容例
納入物件の引渡し日から1年以内に納入物件に瑕疵が発見された場合は、乙は無償でこれを修補する。

民法第570条(売主の瑕疵担保責任)
▼行使期間
本条が準用する566条3項によって、瑕疵担保責任が追及できる期間は、買主が瑕疵を知ったときから1年間に制限されている。

損害賠償

損害賠償における契約時の注意点は”損害賠償の上限”について細心の注意を払って確認し委託者と協議を行うようにしましょう。一般的な損害が生じた場合の契約時の取り決めは当該請求原因に係る個別契約において委託金額に基づいて定められる金額を限度となっております。このように上限に関する取り決めが契約時に定められていない場合、損害が生じた際の請求が青天井となってしまい、想定を遥かに超える損害請求をされかねません。受託者となる際には委託金額を上限とする損害賠償の範囲の定めとなるように必ず交渉を行うようにしましょう。

損害賠償
▼契約内容例
当該請求原因に係る個別契約において委託金額に基づいて定められる金額を限度とする。

その他

請負契約には様々な注意すべき契約事項が存在します。瑕疵担保責任、損害賠償以外にも代表的なものを見ていきましょう。

請負契約時の注意すべき契約事項

▼報酬
・成果物の指定に関する内容
・支払時期に関する内容
・振込手数料に関する内容

▼納品、検収
・納品指定物、範囲
・検収に関する基準、期限

▼契約解除
・契約解除に至る場面が抽象的ではなく具体的に記載されているか
・受託者として不利な要素が含まれていないか

▼再委託
・再委託先の情報開示範囲について

▼知的財産権
・知的財産権の譲渡対象範囲について
・独自技術や知識についての該当について

まとめ

請負契約を理解するために特徴や注意点、準委任契約との違いについて解説させて頂きました。請負契約を一言で表すと『委託者と受託者の間で成果物を対価に報酬を支払う取り決めを行うこと』です。請負契約は準委任契約よりも仕事の完成義務を負った成果そして責任が厳密に問われる契約です。請負契約にて受託者となる際には契約時に様々な注意点を理解した上で委託者と協議をするようにしましょう。そして業務委託契約書の内容を必ず抜け目なく確認する必要があります。特に瑕疵担保責任、損害賠償については委託者によって契約時に提示される内容をそのまま鵜呑みにするのではなく一般的な契約内容を把握した上で受託者として不利な条件とならないように細心の注意を払いましょう。

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