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フリーランスが住民税について知っておきたい3つのこと

フリーランスが住民税について知っておきたい3つのこと

最終更新:2021/10/13 投稿:2019/10/09
フリーランスが住民税について知っておきたい3つのこと

今回は住民税についての概要、納付方法や納付時期、計算方法や注意しなくてはいけないポイントなどについて解説させていただきます。自分が住んでいる地域の活性化の資金となる住民税ですが、正しく理解した上で納得感を持って地域に貢献できるよう、正しい知識を頭に入れておくようにしましょう。

フリーランスを始める前に税金について必ず把握するべき3つのことについて解説した記事はこちら

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住民税とは?[フリーランスが知っておきたいこと①]

住民税は、市町村民税・道府県民税の総称で地方自治体が教育や福祉、行政サービスなどの資金の元手にするため徴収される税金です。住民税は所得に対して支払う所得割と、その都市に住んでいることでかかる均等割の2つによって構成されおり、前年の所得額、住んでいる地域によって個人の住民税が決定します。

住民税の納付時期は?

住民税は前年の確定申告が完了した後、各自治体によって計算され、翌年6月2週目〜3週目頃に住民票に登録されている自宅に納付書が郵送されてきます。
この中には1年間分の納付書が入っており、支払い回数も分割か一括かで選択することができます。

住民税の支払い回数と期限

住民税の支払い回数は以下の2パターンを選択することができます。
住民税の場合、一括で支払っても分割で支払っても総支払額は同じになるため、よほど資金に余裕があったり、分割にしてしまうと納付忘れが怖いという方以外は、分割で支払いを行なうのが良いと思われます。一見、その時手元にお金があるように思えても、住民税を支払った後に出費がかさみ、資金繰りに苦しむと後悔してしまうので、支払い回数は慎重に選択するようにしましょう。

一括で支払う場合
6月30日までに一括支払い

分割で支払う場合
1期:6月30日まで
2期:8月31日まで
3期:10月31日まで
4期:1月31日まで

住民税の支払い方法

フリーランスの方の場合、納付書が自宅に届いて自分で支払いを行う「普通徴収」になることが通常です。(会社員の方は「特別徴収」と言って、会社側が給与から差し引く形で納付する形が一般的になります)
普通徴収される住民税は、納付書に記載された指定の金融機関窓口、またはコンビニエンスストア、役所の窓口などで納付することができます。基本的に納付は現金で行うことになりますが、一部の市区町村ではクレジットカードで決済することが可能です。クレジットカードで納付を行えば、24時間納付が可能になり、さらにカードのポイントがつくため、選択肢に入れてみることをおすすめします。

住民税の計算方法[フリーランスが知っておきたいこと②]

先ほどお伝えした通り、住民税として負担する金額は、前年の所得金額に応じて課される「所得割」と、各都道府県で定められた税額が一律で課される「均等割」の合計額になります。また「均等割」の内訳は、市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)の合計になっています。「所得割」「均等割」それぞれの計算方法と、それらを元に算出する住民税の計算方法は以下の通りになります。

所得割の計算方法
所得割=所得金額ー基礎控除(33万など)×自治体が定めた税率ー税額控除

均等割の計算方法
均等割=市町村民税(特別区民税) + 道府県民税(都民税)

均等割の計算方法
住民税額=所得割×10%+均等割

上記計算式の各項目に金額や税率を入れていくことで翌年に支払う住民税額が決定します。通常、確定申告の際に「住民税に関する事項」を書面に記載することで、地方自治体に所得金額が報告され、住民税額が決定、通知される流れになるため、自分で計算する必要はありません。

住民税がお得になるふるさと納税について

ふるさと納税は、自治体に対して寄付をした合計金額から2,000円を差し引いた金額を、翌年の住民税から控除することができます。
ふるさと納税を活用した住民税控除額の計算方法は以下の通りとなります。

ふるさと納税による住民税控除額
住民税からの控除額(基本分)=(ふるさと納税額ー2,000円)×10%

つまり、2,000円の自己負担額を除いた分の10%が住民税から控除ができる基本の金額になります。ふるさと納税は所得税の控除もできるため、うまく活用して税金をお得に納めていきましょう。

住民税に関する注意点[フリーランスが知っておきたいこと③]

次にフリーランスが知っておくべき住民税にまつわる注意点を紹介します。
フリーランスになった途端に様々な事務的業務が発生し、混乱してしまっている方も、注意しなくてはいけないポイントさえ押さえておけば、意外となんとかなるものです。
一見複雑に見える住民税も、以下のポイントを押さえておけば良いでしょう。

住民税の延滞金

住民税を滞納してしまうと延滞金というペナルティを課せられてしまいます。また確定申告の内容を誤り、納税額が少なかった場合も同様に、延滞したと見なされれば延滞金を課せられます。この延滞金は納付期限から遅延すればするほど増額していくため、できるだけ早く納めなくてはいけません。
この滞納金には、滞納してしまった理由によってはペナルティを軽減してもらえるケースがあります。

・期限内に確定申告をしたが、申告期限から1年経過してから修正申告または更生があった場合
・申告期限に遅れて確定申告をしたが、申告後1年経過してから修正申告又は更生があった場合

上記ケースに当てはまる場合は、一定期間の延滞税を計算に含めないという措置が取られます。この制度は税務調査の時期などによって納税者にかかる延滞金の負担が不公平にならないようにするための制度でもあります。

会社員からフリーランスになった人は要注意

会社員だった方が独立してフリーランスになる場合、住民税を普通徴収に切り替える必要があります。会社を退職する時期によって、退職時に会社から一括徴収してもらうのか、翌月から自分で納める必要があるのか異なるため、自分はどこに当てはまるのか確認しましょう。

退職時期が1月〜4月

退職日が1月〜4月の場合、退職月から5月までの住民税を最後に振り込まれる給与から一括徴収します。つまり1月退職の場合、1月〜5月引き落とし分が一度に徴収されるため、かなり大きなインパクトとなります。その後、6月分から自分で納付する普通徴収に切り替える必要があります。

退職時期が5月中

5月分までを通常通り月の給与から徴収します。6月分から自分で納付する普通徴収に切り替える必要があります。

退職時期が6月〜12月

次の年の5月分までを退職する会社の給与から一括徴収してもらうか、自分で納付する普通徴収に切り替えるか選択する必要があります。

まとめ

住民税の概要、納付方法や納付時期、計算方法や注意しなくてはいけないポイントなどについて解説させて頂きました。漠然と「住んでいる地域に納めている税金」というイメージがある住民税ですが、フリーランスとして活動していく場合、自分で納付回数を決めて、納付を行っていく必要があったり、独立のタイミングによっては前の会社と協議する必要が発生したりと、何度か考えなくてはいけない場面が発生します。独立前に正しい知識を身につけておくことが必要でしょう。

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