フリーランスとして開業する際に提出する開業届について、提出する理由や記入方法、注意点などについて解説していきます。フリーランスとして活動開始する際に一番最初に提出しなくてはいけない書類になります。初めから躓かないように、しっかりと理解しましょう。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」であり、個人が新たに事業を始める際に税務署に提出する書類のことを言います。フリーランスとして所得を得ようと考えている場合、基本的には開業届を提出する必要があります。なぜなら【収入を得る=所得に応じた税金を納めなくてはならない】その収入を税務署に申告する義務が発生するからです。
しかし例外がない訳ではなく、開業届を提出しないまま事業を行なっているフリーランスも存在します。目的は税金をきちんと納めることなので、確定申告さえしっかりと行なっていれば開業届の提出は義務ではないのです。
フリーランスが開業届を提出する代表的なメリットは以下の2つです。
開業届は個人としてある程度しっかりと収入を得ていこうと考えている人にとっては必須になると思います。
開業届を提出する最大のメリットは、青色申告によって最大65万円の所得控除を受けることができるということです。その他にもフリーランスとして働く上でとても有益な特典があります。
青色申告のもっとも大きなメリットとして、税額控除が多く受けられるということでしょう。2段階の青色申告の中にも2種類の申請方法があり、控除額が65万円と10万円のものがあります。実は青色申告の中でも複式簿記で記帳する必要があるのは65万円控除の方のみで、10万円の申請については単式簿記への記帳で問題ありません。
前年の赤字を翌年以降に繰り越すことができるため、例えば1年目に赤字を出してしまって翌年以降黒字に転換することができた場合、2年目の税額を前年の赤字分で大きく控除することができるのです。
生計を同一にする家族に対して専従者給与として支払っている場合、青色申告であれば常識的に妥当な金額であれば上限なく経費として計上できることになっています。白色申告の場合上限金額が決まっており、配偶者は86万円、その他親族は50万円となっています。
フリーランスのエンジニアやデザイナーの場合、特に大掛かりな設備も不要なため、自宅を事務所として利用している方も多いのではないでしょうか。その際の家賃、水道光熱費などを事業用とプライベート用に分割し、事業用として認められる分については経費として計上することができます。
青色申告/白色申告の違いとメリットデメリットについてはこちら>>
開業届を提出する際に屋号を登録します。屋号とは会社名や店舗名のようなもので、自分で自由に決めるとができます。この名前を使って銀行口座を開設することで、対外的に信頼度の高い口座を持つことができます。
フリーランスが屋号を持つメリットと決める上でのポイントはこちら>>
開業届は最寄りの税務署に取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
国税庁のホームページはこちら
屋号欄の記入は必須ではありません。もし明確に決まっている屋号がなければ、一旦空欄で提出をし、後日屋号を申請することも可能です。
開業届の「職業の分類」は総務省から出ている「日本標準職業分類」を参考にします。
ここで注意しておきたいのは業種によっては事業税が変わるということです。
事業税が非課税になる代表的な業種の例として、以下のようなものが挙げられます。
これらに当てはまる場合は事業税が非課税になるためお得です。
もし事業税が非課税になる業種に近い領域の仕事をされる方は、よく確認されることをおすすめします。もしどうしても自分に当てはまる業種がわからないという場合は、税理士や税務署の窓口で聞いてみると良いでしょう。
開業届の控えがないと、事業用の銀行口座を作りたい時など、再度開業届を取り寄せなくてはいけなくなってしまいます。そうならないために、提出の際に自分用の控えを用意するようにしましょう。原本をコピーしたものを渡せば、税務署がそのコピーに受領印を押して返却してくれるので、それを保管しましょう。
開業届を提出する理由やメリット、記入時の注意点について解説させて頂きました。もしあなたがフリーランス一本で収入を得ていこうと思うのであれば、開業届の提出をしておいた方が良いでしょう。開業届は開業から10日以内に提出するというルールがあるため、実際に事業を開始する前にしっかりと情報を取得しておき、届出の際に慌てないようにしましょう。