準委任契約とは業務委託契約における契約の一種です。準委任契約とは委託者と受託者の信頼関係の元、特定の業務の作業を目的としその作業の対価として報酬を支払うことを約束された民法にも定められている契約です。特にこの業界でフリーランスとして活躍される方は係る機会の多い契約手法となりますので必ず把握しておかなくてはなりません。では準委任契約にはどのような特徴があり、どのような注意点があるのでしょうか?こちらの記事では準委任契約を理解するために特徴、注意点、請負契約との違いなどを簡単に解説していきます。
『委託者と受託者の間で作業そのものを対価に報酬を支払う取り決めを行うこと』
準委任契約とは特定の業務の作業を目的として、成果物は問われずに作業時間に対しての報酬が支払われることを約束する契約です。民法第643条(委任)、656条(準委任)にもその定めが記されております。この委任契約というものは信頼関係の元に成り立っていると一般的に解釈されております。またこの準委任契約とは業務委託契約における契約手法の一種として含まれております。準委任契約の業務の例としてはPCを使った入力作業、ビルの警備などが例として挙げられます。またシステム開発の支援についてもこの準委任の契約で業務委託が行われる場合もあります。
英語表記は “Semi-delegation contract ”
となっております。
※英語で表現される機会もあるため参考までに
業務委託契約における準委任契約以外の契約手法として『請負契約』が挙げられます。
請負契約は準委任契約が作業時間に対して報酬が支払われるものに対して、成果物を対価として報酬が支払われるものとなっております。
業務委託契約について種類や注意点が解説された記事はこちら>>
請負契約について種類や注意点が解説された記事はこちら>>
準委任契約の特徴について請負契約との違いと比較しながら見ていきましょう。
報酬とは契約において委託者より受託者に対して支払われる金銭のことです。準委任契約においては契約時に定められた業務における実労働に対して報酬が支払われます。よって成果物を納めなくてはならない義務はございません。主な報酬の算出方法として実労働時間を基準に1ヶ月単位での精算が行われます。報酬の精算方法については月給精算以外にも時給精算を採用している委託者も見られます。一方、請負契約においては契約時に定められた成果物の納品がなされ、その成果物が委託者によって検収合格と判断された際に対価として報酬が支払われます。報酬においては成果物が問われるか問われないかが準委任契約と請負契約の違いとなります。
準委任契約 | 請負契約 | |
報酬 | 実労働を対価に支払われる | 成果物を対価に支払われる |
瑕疵担保責任とは受託した業務における成果物に瑕疵(何かしらの欠陥や欠点)が発見された場合に受託者に対して委託者が納入後であったとしても一定期間について責任を持って修正、追加等の対応を実施することです。準委任契約においては成果物が問われる契約では無いためこの瑕疵担保責任は問われません。一方、請負契約においては成果物を対価とし報酬が発生する契約であるため瑕疵担保責任が発生します。
準委任契約 | 請負契約 | |
瑕疵担保責任 | 瑕疵担保責任無し | 瑕疵担保責任有り |
契約の解除とは委託者と受託者の間で既に結ばれた契約において一方の当事者の意思表示によって既に有効となっている契約について効力を解消し、契約を初めから無くなったと同様に解除出来る権利のことです。準委任契約においては契約期間の特別な定めが無い限り当事者である委託者、受託者の双方はいつでも契約の解除をすることが可能です。一方、請負契約においては相手方に責務不履行や契約違反がある場合、委託者は成果物の完成前に契約の解除をすることが可能です。
準委任契約 | 請負契約 | |
契約の解除 | 当事者はいつでも解除可能 (契約期間の定めがない場合) |
委託者は仕事の完成前に解除可能 |
指揮命令権とは労働における雇用契約を元に雇用者が労働者に対して業務の指示を行う権利のことです。こちらの指揮命令権については準委任契約、請負契約ともに委託者側には発生しません。指揮命令権が問われるものとしてシステム開発の支援を一人称または少数体制で客先常駐型で実施する『SES(システムエンジニアリングサービス)』という取り組みにおいて例を挙げると、業務委託契約以外に派遣契約というものが存在します。この派遣契約については委託者に指揮命令権が発生します。
準委任契約 | 請負契約 | |
指揮命令権 | 指揮命令権なし | 指揮命令権無し |
報告義務とは委託者が受託者に対して発注した業務の進捗や取組手段について状況を報告する義務のことです。準委任契約においては委託者から請求がある場合には、いつでも速やかに業務の進捗や取り組み手段についてその経過及び結果について報告をしなければならない義務を負います。一方、請負契約においては業務の完成させるための手段は受託者に委ねられており、業務の進捗についても報告の義務をおいません。
準委任契約 | 請負契約 | |
報告義務 | 報告義務有り (委託者に従い速やかに) |
報告義務原則無し |
再委託とは委託者から請けた業務を受託者がさらなる第三者へと業務の委託を行う行為のことです。特にシステム開発の業界にて度々見受けられます。再委託によって開発リソースの供給や業務の効率を高めることがメリットとして挙げられる一方で、大元の委託者である顧客の視点からすると情報漏えい、管理体制の貧弱化などが懸念されております。準委任契約において再委託は原則禁止とされております。準委任契約においては再委託は原則禁止されております。準委任契約は委託者と受託者の間での信頼関係が根本にあり成立する契約であるため第三者の介入を禁じております。なお委託者との間で再委託に関する許可を契約上で取り決めている場合にはこの限りではございません。一方、請負契約においては再委託は可能となっております。契約書を交わす時点で再委託の承認、非承認は取り決められている場合が多いです。
準委任契約 | 請負契約 | |
再委託 | 再委託不可 | 再委託可能 |
準委任契約における契約時の注意点の中でも特に細心の注意と協議を委託者と行わなくてはならない『業務範囲』と『報告義務』について見ていきましょう。
業務範囲における契約時の注意点は受託する業務の内容や範囲を明確にしておく必要があります。業務における内容や範囲が抽象的に設定されたままですと、委託者によって受託者が不利となる業務の申し出をされたとしても対応せざる負えない状況を招いてしまう場合がございます。このようなトラブルの原因となりえますので、契約締結時に必ず業務の内容や範囲をお互い合意の元で明確にし、第三者がその内容を見ても共通の認識で理解できる内容が記されるようにしましょう。
準委任契約においては委託者から請求がある場合には、いつでも速やかに業務の進捗や取り組み手段についてその経過及び結果について報告をしなければならない義務を負います。この定めについて契約時に委託者が過度な報告義務を設定する場合があることに注意をしましょう。
一般的には月1回の定例報告会及び作業報告書の提出などが挙げられますが、例によっては週一回の報告会や日報の提出など受託業務以外に工数負担となってしまう取り決めがなされてしまう場合も見受けられます。受託する業務の内容によって課された報告義務の内容や頻度が受け手にとって無理な工数負担とならないように必ず委託者と話し合うようにしましょう。
準委任契約には様々な注意すべき契約事項が存在します。業務範囲、報告義務以外にも代表的なものを見ていきましょう。
準委任契約を理解するために特徴や注意点、請負契約との違いについて解説させて頂きました。準委任契約を一言で表すと『委託者と受託者の間で作業そのものを対価に報酬を支払う取り決めを行うこと』です。準委任契約と請負契約の代表的な違いは成果物が問われるかとわれないかです。準委任契約は成果物が問われず、実作業に対しての報酬が支払われるものです。フリーランスの方がシステム開発支援等で常駐型の仕事を受託する際に多い契約がこの準委任契約となっております。準委任契約にて受託者となる際には契約時に様々な注意点を理解した上で委託者と協議するようにしましょう。特に業務範囲、報告義務については委託者によって契約時に提示される内容をそのまま鵜呑みにするのではなく一般的な契約内容を把握した上で受託者として不利な条件とならないように細心の注意を払いましょう。