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フリーランスの労災保険と代わりに加入すべき保険について解説

フリーランスの労災保険と代わりに加入すべき保険について解説

最終更新:2021/10/13 投稿:2019/11/06
フリーランスの労災保険と代わりに加入すべき保険について解説

今回はフリーランスの労災保険と代わりに加入すべき保険について解説させて頂きます。
一般的にフリーランスは加入できないとされる労災保険。労災保険とは、仕事に関係するシーンで発生したケガや病気を補償してくれる心強い制度です。労災保険に加入できないフリーランスが、どのような制度を活用して、ケガや病気に備えるべきかをお伝えできればと思います。

労災保険とは

労災保険の概要について解説させて頂きます。
労災保険は正式名称を「労働者災害補償制度」と言い、雇用されている人が仕事中や通勤中に起きた出来事による、ケガ、病気、障害、死亡などの場合に保険給付金が支払われる制度です。雇用されている人というのは会社に雇われている正社員をはじめ、パートやアルバイトなども含みます。ケガや病気を補償する社会保険と言えば、健康保険を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、労災保険は業務上または通勤途中に起きた出来事によるケガや病気のみに適用されます。また療養の費用の自己負担が発生しないのが大きな特徴になります。
労災保険は労働者を一人でも雇用する場合には加入が義務付けられており、保険料の全額を事業主が負担する決まりとなっています。

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フリーランスと労災保険

フリーランスと労災保険の関係について解説させて頂きます。
前述した通り、労災保険とは雇用されている労働者に対する保険であり、フリーランスは労災保険に加入することができません。ただし、フリーランスとして働いていても職種によっては労災保険に加入することができるケースが存在します。この制度を特別加入の制度と言います。特別加入の対象となる職種は以下の通りです。

特別加入の対象職種
・個人タクシーや個人貨物運送など、自動車を利用しての運送業
・大工や左官、とび職人など、土木業や建築業、解体業など
・漁師など、水産物採捕業
・林業
・配置薬業
・リサイクル業
・船員

上記の仕事に従事している方であれば、一人で商売を営んでいる場合でも労災保険に加入することができます。

フリーランスが従業員を雇った場合の労災保険について

フリーランスが従業員を雇った場合の労災保険について解説させて頂きます。
自分一人で事業を行なっているフリーランスの方は加入することができない労災保険ですが、逆に一人でも従業員を雇うことになり、その従業員の労働状況が一定の条件に当てはまる場合、労災保険に加入する義務が発生します。

労災保険の加入義務が発生する条件
・勤務日数が31日以上である
・勤務時間が1週間あたり20時間以上であること

雇用する従業員が上記の条件に当てはまる場合は、雇用形態が正社員でなくアルバイトやパートであったとしても労災保険に加入する義務が発生します。ただし、この従業員が雇用元の家族である場合は、加入義務は発生しないので、注意が必要です。
労災保険と同様の条件で加入義務が発生する保険として、雇用保険が挙げられます。こちらもあわせて確認しておきましょう。

フリーランスと失業保険の関係と受給にあたり注意すべきポイントを解説はこちら>>

労災保険の加入手続きについて

フリーランスが従業員を雇うことになった場合、労働基準監督署と職業安定所(ハローワーク)にて保険加入の手続きが必要になります。(労災保険は労働基準監督署で申請します)
労働基準監督署で下記の書類を提出することで、労災保険に加入することができます。

労災保険の加入に必要な書類
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書

労災保険に未加入の場合のペナルティ

もし上記の労災保険に加入が義務化される条件で従業員を雇用しながら、労災保険に加入していないことが発覚すると、ペナルティとして「過去2年分の保険料の遡上・追加徴収」が発生します。また未加入者は労働基準法違反事業者として、数年間ハローワークでの求人掲載ができなくなってしまいます。

フリーランスが労災保険の代わりに加入すべき保険

労災保険に加入できないフリーランスが、代わりに加入すべき保険制度について解説させて頂きます。前述の通り、フリーランスの方はごく一部、特定の職業の方を除いては、労災保険に加入することができません。しかし、仕事が原因となるケガや病気にかかる確率は、会社員と同様と言えます。フリーランスは会社員の労災保険に代わる保険に、自分で加入する必要があるのです。ここでは労災保険の代わりになる、オススメの保険を紹介させて頂きます。

あんしん財団

あんしん財団はフリーランスが月々2,000円で加入できる労災保険に代わる保険制度です。あんしん財団は中小企業の経営者を中心に怪我の保険業を営む一般財団法人で、かつては財団法人 中小企業災害補償共済福祉財団」という名称で活動をしていました。この財団への加入資格は会員事業所の従業員、または個人事業所の事業主とその家族となっています。開業届を提出しているフリーランスであれば、ほぼ加入できるでしょう。
労災保険の代わりとして紹介されることが多いあんしん財団ですが、実はあんしん財団は仕事とは関係がない時のケガや病気も補償してくれます。例えば、レジャー中に発生した交通事故や、スポーツの時のケガなどについても同様の条件で補償してくれるため、保険料に対してかなりお得感のある制度であると言えます。

日本フルハップ公益財団法人

日本フルハップ公益財団法人もあんしん財団同様、月々掛け捨ての保険料を支払い、労災保険に近い補償を受けることができる制度です。
補償内容としては、以下の内容が適用されます。

入院した時 1日につき5000円
通院した時 1日につき2500円

全国商工会議所

全国商工会議所の会員になることで受けられる保険制度の中に、休業補償プランが存在します。このプランでは、病気やケガで仕事ができない状況でも、一定の生活水準を保って療養に専念できることができます。このプランの特徴は入院や通院ではなく、自宅療養となった場合にも適用されることです。

まとめ

フリーランスの労災保険と代わりに加入すべき保険について解説させて頂きました。
労災保険は安心して業務に専念するための非常に心強い保険制度です。もしあなたが、労災保険の特別加入条件に当てはまる職業を営んでいる場合は、迷わず労災保険に加入しましょう。大多数の労災保険に加入できないフリーランスの方は、労災保険の代わりとなる保険制度を積極的に活用し、万が一のケガや病気に備えることが必要です。

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