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フリーランスと失業保険の関係と受給にあたり注意すべきポイントを解説

フリーランスと失業保険の関係と受給にあたり注意すべきポイントを解説

最終更新:2021/10/13 投稿:2019/10/22
フリーランスと失業保険の関係と受給にあたり注意すべきポイントを解説

今回はフリーランスと失業保険の関係について解説させて頂きます。
失業保険の概要や目的、対象者について紹介した上で、フリーランスが失業手当を受給することができるのかという点についてもお伝えしていこうと思います。真っ当な方法で受給ができる支援金は積極的に受け取り、事業が軌道に乗るまでの資金として頂ければと思います。

失業保険とは

まずは失業保険の概要と目的について解説させて頂きます。
勤めていた会社を退職する場合、一定の条件を満たせば失業手当が支給されます。退職してから再就職先が決まるまで、失業者が失業中の生活を維持するために支給されます。失業中は当然ながら給与が発生しないため、心に余裕を持って次の就職先を探すことができません。その点でも失業手当を受け取れる場合、冷静な状態で働く会社を探すことができるため、メリットがあると言えます。

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失業保険の対象者は?

失業保険の加入条件について解説させて頂きます。
失業手当は会社を退職すれば誰でも受け取れるものではありません。そこで失業保険の加入条件についてまずは説明していこうと思います。

失業保険の対象者
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

上記が失業保険の加入条件になります。
内容を見ていただくとわかる通り、基本的に会社員として働いている人であれば、失業保険の加入条件は満たしており、必ず失業保険に加入していると言えます。

続いて、失業手当の受給資格があるかどうかについて確認しましょう。失業手当の受給資格は下記の通りになっています。

失業手当の受給条件
・失業していること
・離職日より前の2年間に、失業保険への加入期間が通算で12ヶ月以上あること
・特定受給資格者(解雇や倒産で失業した人)、特定理由離職者(雇用契約の期間が満了して、雇用契約の更新がないことで失業した人)については、失業より前の1年間に、失業保険への加入期間が通算で6ヶ月以上あること
・管轄のハローワークに求職の申し込みをしていること

そもそも失業手当は、働きたいけど仕事に就けない人の生活費をサポートするための制度です。退職後に就職活動をせず、しばらくゆっくりと過ごす人や、アルバイトなどの仕事を始める人は失業手当を受給することができません。また、妊娠や出産、育児でいますぐに働くことができない人についても、失業保険の対象外となります。失業保険を受給するための条件には「就職する意思と能力」を備えていることも含まれるため、その状況に当てはまらないと判断されれば、受給を認めてもらうことはできません。

失業手当の受給金額について

失業保険の受給金額を決定する要素について解説させて頂きます。
失業保険の受給金額を決める要素として、退職方法が大きく関わってきます。退職方法には会社都合退職と自己都合退職の2パターンがあります。

会社都合退職とは
リストラなど会社の都合で退職させられた場合

会社都合退職の場合、1ヶ月の給与と同じ金額の保険金を受け取ることが可能です。また受け取り可能な期間としては、失業保険に加入していた期間となります。給付期間についても会社都合よりも短めに設定されており、年齢や加入期間などで変更しますが、基本的には90日〜330日の間で期間が決定します。

自己都合退職とは
仕事を変えたい・独立準備をしたいなど、個人的な都合で退職した場合

自己都合退職の方が受け取れる保険金は下記の数式で求められます。
また、自己都合退職の場合、初回の保険金の受け取りまで4ヶ月間かかるので注意が必要です。

基本手当日額={(-3×賃金日額×賃金日額)+(69,980×賃金日額)}÷70,300

フリーランスは失業手当を受給できるのか?

それでは実際に会社を辞めてフリーランスを目指す人が失業手当を受給することができるのかについて解説させて頂きます。結論からお伝えすると、フリーランスを目指すという明確な目標がある方が、失業手当を受給することはできません。
ハローワークの規則でも、自営業や請負で事業を行なっていながら、失業保険を受給することは禁止されており、実際に収入を得ていないくても、営業活動を行なっていたり、開業届を提出している場合、失業保険の対象外と見なされてしまいます。

フリーランスが受給できる支援金とは?

フリーランスが受給できる支援金について解説させて頂きます。
会社を退職し、フリーランスとして活動していく方が失業手当を受給するのは難しいということをお伝えさせて頂きました。しかし状況によっては給付が受けられる特殊な例があります。雇用保険の中には就業促進手当として、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」などがあり、失業後にフリーランスを目指す人へ早期再就職支援金が受給されるケースが存在します。

再就職手当とは?

再就職手当とは、基本手当の受給決定をした人が、早めに就職ができたり、何らかの事業を開始した場合に、一定の手当を支給する制度となっています。つまりは失業した人が早めに就職もしくは開業して働き始めることを促す目的があります。
ただし、この制度を受けるにもいくつかの条件があります。

再就職手当の受給条件
・失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。

・就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。

・退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。

・正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。

・1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。

・自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。

・過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。

・受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。

この条件の文言は再就職を前提とした内容になっていますが、フリーランスとして開業する場合にも適用される条件となります。

再就職手当等を受け取るための手続き

上記手当を受け取る手順を紹介させて頂きます。
まず失業保険を受給していない状態でハローワークにいき、フリーランスとして開業することを申告します。金額は人それぞれですが、支援金という形である程度まとまったお金を受け取ることができるため、フリーランスの開業準備や、事業が軌道に乗るまでの生活費としてあてることができる貴重な資金となります。

まとめ

フリーランスと失業保険の関係について解説させて頂きました。
社会生活を営む上で収入が安定しないというのは、精神的にあまり好ましくありません。開業間もない頃は、安定した収益をあげることが難しいと思います。そんな状況で余裕がなくなってしまうと、仕事にも悪影響を及ぼしかねないので、受け取ることができる支援金については積極的に受給していくことをおすすめします。

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