案件評判
フリーランスの得する節税対策と受けるべき所得控除について

フリーランスの得する節税対策と受けるべき所得控除について

最終更新:2021/10/13 投稿:2019/10/03
フリーランスの得する節税対策と受けるべき所得控除について

フリーランスが得する節税対策と受け取るべき所得控除について解説します。知らないと損してしまう節税のテクニック。計上できる経費は漏れなく適切に計上することで、細かい経費が積もり積もって大きな節税になることもあります。また様々な種類が存在する税金控除の制度についても紹介します。

節税効果がある税金とは?

税金関係に詳しくない人たちの間では「節税」という言葉が一人歩きしているケースも多いように思います。様々な税金がある中で、どの税金に対して節税を行うことができるのか、まずはそこをしっかりと理解するようにしましょう。
フリーランスが納める税金は以下の通り。

フリーランスの税金
・所得税
・住民税
・国民保険税(料)
・国民年金保険料
・個人事業税
・消費税

フリーランス向け案件はこちら>>


この中で「節税」が関係している税金といえば、やはり一番影響が大きいのが「所得税」でしょう。収入から必要経費、各種控除を差し引いた課税所得に金額に応じた税率を掛け合わせて算出される課税所得。ここをどれだけ抑えるかによって全体の税額が変わってきます。
また、住民税についても課税所得に対して一律10%をかけることで算出されるため節税の影響があります。そのほかの税金については影響があっても多少である場合や、全く影響のない税金もあります。

つまり節税というのは基本的に「所得税」と「住民税」を抑えるために、できる限り「課税所得」を減額するということになります。

フリーランスの節税対策

フリーランスが納税する税額を抑えるためには2通りの方法があります。

フリーランスの節税
1.経費を計上する
2.各種控除を受ける

会社員にも「経費」という概念が存在するため、イメージがしやすいのではないでしょうか。ただし会社員時代の経費とフリーランスの経費は若干範囲が異なるため、その点では注意が必要です。一方で各種「控除」については会社員時代には馴染みのなかったものだと思います。経費と控除について詳細を解説していきます。

事業用経費として計上しよう

フリーランスが事業用経費として認められるのは以下の通り。

フリーランスの経費
「接待費交際費」/「打合せ会議費」
「通信費」
「旅費交通費」/「交通費」
「消耗品費」/「雑費」
「車両費」
「新聞図書費」
「減価償却費」
「地代家賃」
「水道光熱費」
「広告宣伝費」
「採用教育費」
「外注費」「業務委託費」
「支払手数料」

これら全てについて、しっかりと計上できる物を計上しているかどうか。改めて振り返ってみるとパーフェクトにできているという人は少ないのではないでしょうか?
まずはとにかく領収書をもらい、綺麗に保管するというクセをつけることが大切になります。

各経費について、詳しい解説は以下の記事をご覧ください。

フリーランス知らないと損する経費処理すべきものについて>>

フリーランス(個人事業主)が節税できる控除

確定申告の控除には大きく分けて「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。所得控除というのは課税所得を減らすことができる控除で、一般的に節税対策の際に取り上げられるのはこちらです。
一方の「税額控除」というのは最終的に算出された所得税から直接差し引かれる控除で、通称「住宅ローン」と言われる10年以上の住宅ローンを支払う際に適用される控除になります。

所得控除について

基本的な所得控除は一定の条件を満たしていれば誰もが受けられる控除になっております。所得控除には2種類あり、条件を満たした配偶者がいる場合に受けられる「配偶者控除」と条件を満たした扶養家族がいる場合に受けられる「扶養控除」などがあります。

配偶者控除

配偶者控除とは、扶養家族の妻の給与所得が条件以下である場合(パート、アルバイトは103万円以下)であれば夫の所得から38万円の控除を受けられるという内容になります。
ちなみに控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除は受けることができません。

扶養控除

所得税および個人住民税において、納税者本人に扶養する親族(16歳以上)がいる場合、本人の所得から一定の控除を行います。条件によって控除額が異なり、38万円から63万円までいくつかの条件が設けられています。

青色申告特別控除

「青色申告承認申請書」を提出した個人事業主が自分で帳簿を作成し、管理することで10万円もしくは65万円の控除が受けられます。この金額の違いは提出する帳簿の種類による違いで、65万円の控除を受けるには「複式簿記」という簿記の知識がない方にとってはハードルの高い帳簿への記帳が必要になります。

青色申告/白色申告の違いとメリットデメリットについて分かる記事はこちら

専従者控除

専従者控除とは、配偶者や親族に対して仕事をお願いし、対価として支払った給与分の金額を控除できるというものです。例えば経理分野の仕事や、事業所の掃除、その他雑務などを家族に依頼し、給与を払うことで節税ができるのです。
この控除を受ける条件として、発注した仕事内容と支払った報酬額に大きな乖離がないかというチェックが入ります。

その他の控除

その他、フリーランスや小規模経営をしている事業主に対して、提供されているサービスで上手に節税ができるものを紹介させていただきます。

フリーランス向け案件はこちら>>


小規模企業共済

月々1,000円〜70,000円の掛け金を支払うことで、廃業した時や解約した時にまとめて受け取ることができます。この掛け金が全額控除対象になるため、たとえ掛け金が元本割れした場合でも、節税効果を考えると結果的にお得になるケースが多いようです。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

IDeCoという名称で知られている確定拠出年金。こちらは個人向けの自分で作る年金制度になります。加入者が自ら定めた金額を毎月積立することで、それらが様々な金融商品で運用され、60歳以降に年金、または一時金という形で受け取ることができるサービスです。こちらも積み立てている金額が全額控除対象になるため、節税対策にはとてもお得なサービスになっています。

ふるさと納税

日本各地の地方自治体に対して税金を納めることで、掛け金が寄附金控除として認められ、所得控除となります。フリーランスの節税対策でもっとも手軽かつ、多くの人が取り組んでいるのがふるさと納税かもしれません。
またふるさと納税のメリットとしては、納税した地方自治体の名産品が貰えたりするケースが多く、楽しんで選ぶことができることです。もし売上が予想以上に作れた年度には、ふるさと納税で多めに納税しておくことで大きな節税効果を得られることでしょう。納税した先の地方自治体も喜んでくれますし、特典をもらいつつ節税対策もできる本人にとってもメリットがあるwin-winな節税対策です。

倒産防止共済

取引先の倒産によって連鎖的に関連中小企業が共倒れしないよう、救済措置が取られる共済になります。こちらに加入するには1年以上事業を継続していることが条件となり、毎月の掛け金は5千円〜20万円となっており、全額控除として認められます。解約は任意で可能となっており、あまりにも加入期間が短いと元本割れするリスクがあるため注意しましょう。

まとめ

フリーランスの節税対策は奥が深く、計上できる経費や控除できる内容が多種多様に渡っています。もちろん全てを知っていて最適な節税対策を行えているフリーランスは少ないと思われますが、最低限今回紹介させて頂いた基本的な内容は頭に入れておき、自分の状況にあう組み合わせで節税効果を最大化するように心がけましょう。長いフリーランス人生、短期的に見れば小さな節税効果に見えても、積もり積もって大きなお金となることを忘れてはいけません。

案件評判
常駐する会社が、実際どんな会社で、どんな案件が動いているか詳しく知りたい。
これは常駐形態で働く方なら誰もが感じていることだと思います。 常駐の働き方をされている方は是非一度「案件評判」で案件についての評判をチェックしてみてください。