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フリーランスの社会保険に関する知っておくべきこと

フリーランスの社会保険に関する知っておくべきこと

最終更新:2021/10/13 投稿:2019/09/25
フリーランスの社会保険に関する知っておくべきこと

会社員時代には会社側に任せきりだった社会保険について。フリーランス(個人事業主)として活動する際には各種保険や年金について自分で最適なものを判断していく必要があります。今回は社会保険の種類と選択肢をご紹介した上で、どれに加入する必要があり、得することができるのかなど詳しく解説していこうと思います。

フリーランスでも社会保険への加入は必須

日本では国民はもれなく何かしらの医療保険に加入することが義務付けられており「健康だから加入しない」という選択肢はありません。また同じく年金についても会社員時代に支払う厚生年金から国民年金に切り替えをして、支払いを継続していく必要があります。

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フリーランスが加入するべき社会保険とは

フリーランスとして独立するタイミングで検討すべき社会保険について紹介させて頂きます。知らずに成り行きに任せていると保険料を損してしまったり、未納分が発生して後からまとめて大きな金額を支払う必要が出てきたり、万が一身体を壊して働けなくなってしまった際に困るので、しっかりとポイントを押さえておくようにしましょう。

健康保険

会社員時代は会社が契約している保険組合の健康保険に加入するケースが多く、フリーランスの場合は国民健康保険という市区町村が運営している健康保険に加入するケースが一般的と言われています。しかし実はフリーランスの場合、国民保険に加入する以外にも選択肢があり、別の選択肢を選ぶ方がお得な人も存在するのです。会社員からフリーランスとして独立する方に限って、新規で「国民健康保険」に加入する他に、会社員時代の社会保険を「任意継続」するという選択肢があります。

国民健康保険

国民健康保険には厳密に言うと2種類あり、市区町村が運営しているものと、国民健康保険組合のものがあります。一般的に「国民保険」と言われているものは市区町村が運営するものになっているので、そちらを例に解説してきます。

国民健康保険の保険料は前年度の所得によって決定されるため、前年の収入が多い場合高額になります。またもう一つのポイントが国民健康保険には「扶養」という概念がなく、家族の分も一人分ずつ支払う必要があります。そのため扶養家族が存在する人の場合、この後紹介させて頂く「任意継続」を選んだ方がお得になるケースが多いのです。

会社員時代の保険を任意継続

フリーランスとして独立する前の会社で契約していた健康保険を継続することができる制度があります。ただしこの「任意継続」を選択するにはいくつかの条件があります。

任意継続する条件
・退職日までに2ヶ月以上継続して社会保険に加入していた人
・退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に手続きを行う

上記の条件を満たせば会社員時代の健康保険を「任意継続」することが可能となります。ちなみに任意継続できるのは2年間で、保険料は全額自己負担となります。会社員時代には会社が保険料の半分を負担してくれていましたがフリーランスは全て自分で払う必要があるので注意が必要です。

また国民健康保険に扶養という概念がない一方で健康保険を任意継続する場合は扶養のシステムがあるため、扶養家族の分を追加で支払う必要がありません。

これは家族がいる人にとっては大きな問題になるため、知らないことで損してしまう可能性が高いです。しかも退職日翌日(資格喪失日)から20日以内に手続きを行う必要があるため、独立時の忙しさで手続きに行くのを忘れてしまい、気づいたら期限をすぎていた、ということもよくある話ですので、事前に把握しておくようにしましょう。

国民年金

「国民年金」は基礎年金と呼ばれ、20歳以上〜65歳未満の方は加入義務があります。一方で会社員が加入する「厚生年金」は国民年金に加えて支払われる年金で、会社が半額を負担しています。
基本的には給与から天引きされるため、年金を払っているという感覚を忘れがちになってしまいますが、会社員時代もちゃんと年金を支払っていたのです。フリーランスとして独立した後も国民年金への切り替えを行い、年金を支払い続ける必要があります。

フリーランス(個人事業主)には用意されていない社会保険

会社員時代には当たり前のように用意されていた各種社会保険ですが、フリーランスにはそれらの保険は存在せず、加入しようと思っても加入ができない保険があります。

雇用保険

雇用保険とは労働者が失業して所得がなくなった場合、最低限の生活を送るため、再就職を促進するために給付金を支給する保険になります。企業は一定の条件をクリアした従業員に対して雇用保険へ加入させる義務があります。
フリーランスで働く場合「従業員」という立場ではなく「個人事業主」になるので、雇用保険に加入することはできません。

労災保険

労災保険とは雇用されている従業員が仕事中や通勤途中に起きた出来事によるケガや病気をした場合、治療費や入院費などを補償してくれる社会保険になります。
またケガや病気によって働けない期間が発生した際にも、手厚い手当が補償されるのが特徴です。こちらもフリーランスの場合加入対象に当たらないため注意が必要です。

フリーランスと会社員時代との社会保険に関する違い

上記のような会社員であれば自動的に加入していた社会保険について、フリーランスとして活動していく場合には自分で必要な保険に加入していく必要が発生してきます。
フリーランス協会から様々な福利厚生サービスや補償内容が付随する「ベネフィットプラン」が用意されていたり、民間の保険から月々の保険料を抑えたかたちで加入ができる生命保険や就労不能保険なども用意されているので、自分にぴったりの保険プランを考える必要があります。

まとめ

会社員時代は選択肢が無く、会社にお任せで成り立っていた社会保険について。フリーランス(個人事業主)として活動していく場合、まだまだ社会保険制度が整っておらず、「これに加入すれば間違いなし」という決まったルールが存在しておりません。

紹介させて頂いた通り、フリーランスが万が一に備える保険が民間から用意されているため、様々なプランを見比べて自分の年齢や家族構成、人生設計、収入などに見合った最適な保険を選択し、安心して日々の業務に取り組める環境を整えておきましょう。

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