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フリーランスの源泉徴収について理解しておくべき基礎知識

フリーランスの源泉徴収について理解しておくべき基礎知識

最終更新:2021/10/13 投稿:2019/10/06
フリーランスの源泉徴収について理解しておくべき基礎知識

会社員時代には特に意識しなくても会社側で勝手に処理をしてくれていた源泉徴収。独立してフリーランスとして活動していく場合、発注先から源泉徴収された金額を自分で把握しておき、確定申告の際に自己申告する必要があります。この記事ではフリーランスとして仕事をうける際に、源泉徴収をされるべきか否か自分でもしっかり判断できるようにしましょう。

源泉徴収とは?

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側が、支払う給与や報酬から納めるべき税金を差し引いて、支払いを行うことを言います。給与所得の源泉徴収は雇い元が雇われ側に対して源泉徴収を行い、フリーランスの場合は仕事を発注している、発注元企業が源泉徴収を代行します。会社員の給与の場合はすべての支払い給与から源泉徴収がされているため、特に気をつけるべき部分はありません。
しかしフリーランスの場合は案件の種類や発注元によっては源泉徴収が行われていない場合があります。その違いをしっかりと把握しておかないと、確定申告の際に損をしてしまう可能性もあるため、しっかりと理解ができるようにしましょう。

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フリーランスが源泉徴収される仕事とは?

フリーランスとして受ける報酬の中で、源泉徴収される対象は以下の案件と定められています。ただしこれらの案件を法人から受注する場合は源泉徴収が差し引かれますが、取引先が個人事業主の場合は発生しないケースもあります。その辺りは取引開始時に相手方と相談するようにしましょう。また個人事業主においても、誰かを雇用している場合は、相手が外部のフリーランスであっても源泉徴収をする義務が発生します。

源泉徴収が必要な報酬
・原稿料、講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
・プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
・宴会等で接待を行うコンパニオン報酬
・広告宣伝のための賞金や馬主に払う競馬の賞金

参照:国税庁

個人間の源泉徴収の取り決め

発注元も人を雇わないフリーランスとして活動しており、受注者側もフリーランスといった、個人間でのやりとりの場合、源泉徴収はどうするのが最適なのでしょうか。
結論から言うと個人間の取引の場合、発注者側に源泉徴収の義務がないため、お互いで話し合って決めると言うのが良いでしょう。発注後、受注後にそのことでトラブルにならないように、案件がスタートする前に取り決めておくことをおすすめします。

源泉徴収されているか確認する方法

振り込みされた金額が源泉徴収をされているのか否か。もし自分で判断したいと言う場合、以下の内容をチェックすることでわかるかもしれません。

報酬が請求金額に対して満額か?

振り込みや手渡しで支払いされた金額が、自分の発行した請求の金額よりも少しだけ少ない場合は、取引先が源泉徴収をしてくれている可能性が高いです。あまり考えづらいですが、大幅に金額が違う場合は、先方の手違いかもしれないので、早めに報告するようにしましょう。

源泉徴収対象の業務か?

先述の源泉徴収が必要な報酬の業務であるか確認することで、自分が受注した案件の支払いが源泉徴収される案件かどうかがわかります。

源泉徴収対象のデザイン業務であるか?

先述の源泉徴収が必要な業務以外にも、以下のようなデザイン案件は源泉徴収の対象となります。こちらも合わせてチェックするようにしましょう。

源泉徴収が必要なデザイン業務
・工業デザイン
・クラフトデザイン
・グラフィックデザイン
・パッケージデザイン
・広告デザイン
・インテリアデザイン
・ディスプレイ
・服飾デザイン
・ゴルフ場、遊園地、遊園等のデザイン
・Webデザイン

ここに記載されていないデザイン業務でも、源泉徴収が必要な業務に含まれるものもあるため、もし気になる内容があれば税務署に確認することをおすすめします。

参照:国税庁

源泉徴収の計算方法

源泉徴収の計算方法をご紹介します。

■支払われる金額が100万円以下の場合
支払われる金額×10.21%

■支払われる金額が100万円以上の場合
(支払われる金額-100万円)×20.42%+102,100円

この計算式で計算することができます。

ここで注意しなくてはいけないのが消費税の存在です。消費税を報酬額に含む場合、その金額が対象になります。しかし、消費税が明確に区別されている場合、消費税を含まない金額が対象になります。

源泉徴収の確定申告での手続き方法

確定申告では源泉徴収票を提出し、徴収額がいくらなのかを申告する必要があります。支払い先に源泉徴収票を作成してもらうのが一番多い方法になります。確定申告の際に源泉徴収額の合計がいくらか不明である場合、税金が還付されない事態に陥る可能性もあるため、しっかりと金額を把握しておくようにしましょう。

源泉徴収の徴収義務者になる場合

あなたがフリーランスとして同じくフリーランスの誰かに仕事を発注する場合、発注者として源泉徴収の徴収義務者になる可能性があります。そんな時に対応しなくてはいけない手続きについて解説していきます。

納付書の作成

源泉徴収のする税金の金額が確定した後、「納付書」というものを作成します。納付書は「給与・退職所得等の所得税徴収高計算書」という名称の納付書を使用します。納付書のなかの「報酬の支払い」の項目に、報酬区分、支払った日付、人数、報酬額、料金の総額、源泉徴収する税金の金額を全て記入し提出します。

税金の納付

源泉徴収された所得税は、原則として支払い月の翌月10日までに納付する必要があります。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認がおりると、半年分の税金を一度に納付することが許可されます。
これを「納期の特例」と呼び、これを適用させるには給与支給人員が10名未満である必要があります。この手続きを行なっている場合、納付期限の限りではなく、1月〜6月分は7月10日に納税、7月〜12月分は1月20日になります。

支払い調書の作成

報酬を支払って源泉徴収した場合、「支払調書」を作成して税務署に提出する必要があります。1月1日(期首)〜12月31日(期末)の間の分について、翌年の1月31日までに提出するルールとなっています。また報酬の支払先に対しても支払調書を交付するととても丁寧でしょう。今回のケースの支払先は、あなたが仕事を依頼したフリーランスの方になります。

まとめ

税金や確定申告など、会社員時代には考える必要がなかったお金周りのことを、フリーランスとして独立すると、自分で考え手続きする必要があります。源泉徴収についてもしっかりと理解をした上で取引先とのやり取りを行うことで、対外的にも信頼を得られるフリーランスになれます。お互いに気持ちよく仕事ができるように基本的な常識やルールはおさえておくようにしましょう。

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